国土交通省によると、新築住宅を供給する事業者は「構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について10年間の瑕疵担保責任を負います(住宅品質確保法)。住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を供給する建設業者・宅建業者に保険加入または保証金の供託を義務付けており、2009年10月1日に施行されています。
10年責任の対象になる部分
国土交通省の説明資料では、雨水の浸入を防止する部分として屋根・外壁・開口部(窓など)が示され、鉄筋コンクリート造の例では排水管も含まれています。屋根からの雨漏りは、この「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に当たる可能性があります。
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| 引渡し日(または完成日) | 10年の期間は引渡しから数えるため |
| 売主・施工会社の名前と連絡先 | まず責任を負う事業者に連絡する |
| 保険付き住宅か、供託か | 事業者が倒産した場合の補修費用の支払い元が変わる |
| 雨漏りの発生日・天候・場所の写真 | 瑕疵かどうかの調査で使う |
事業者が倒産していた場合
国土交通省は、住宅瑕疵担保責任保険に加入した事業者が倒産した場合等には「2000万円までの補修費用の支払が保険法人から受けられます」と説明しています。保険に加入している新築住宅には制度のシンボルマークが付いていることがあるので、契約書類・保険付保証明書を確認します。保険法人は国土交通大臣が指定した法人です。
なお、この義務は買主・発注者が宅建業者の場合は対象外とされています(国土交通省説明資料)。
連絡の順番
- 室内の被害を広げない応急対応(バケツ・養生)と写真記録
- 売主・施工会社のアフターサービス窓口に、引渡し日と症状を伝えて点検を依頼
- 回答が得られない、倒産している場合は保険法人・住まいるダイヤルに相談
- 他社に修理を頼む場合も、原因箇所と修理前の状態の写真を残す(あとで瑕疵の確認ができなくなるのを避ける)
相談先・申込先の選び方
新築10年以内の雨漏りでは、最初の連絡先は「家を建てた・売った事業者」です。話し合いが進まないときは、住宅の相談窓口「住まいるダイヤル」(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター、03-3556-5147、10〜17時、土日祝・年末年始を除く)に相談できます。保険付き住宅や住宅性能評価を受けた住宅は、住宅紛争審査会による紛争処理(申請手数料1万円)を利用できます(国土交通省「住宅紛争処理について」)。
瑕疵に当たるか、責任期間内かは個別の契約・状況で変わります。具体的な判断は売主・施工会社、保険法人、住まいるダイヤル、弁護士に確認してください。
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屋根・雨漏りの見積もり先の例
雨漏りの位置写真と発生した天候をメモしてから、2社以上に現地調査を依頼すると比較しやすくなります。
リンク先で申し込みや問い合わせがあった場合、当サイトに報酬が支払われることがあります。料金・対応地域・保証などの条件は、必ず各社の公式ページと見積書で確認してください。
参考にした公式情報(確認日:2026-10-12)
- 国土交通省「新築住宅に関する法制度」(住まいの安心総合支援サイト)
- 国土交通省「住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト」
- 国土交通省「住宅瑕疵担保履行制度の新たな展開に向けた研究委員会(第1回)説明資料」(PDF)
- 国土交通省「住宅紛争処理について」
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)
制度・番号・受付時間は変更されることがあります。最新の内容は各リンク先で確認してください。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。