神奈川県の案内によると、建築物の解体・改造・補修を行う場合、大気汚染防止法に基づき元請業者(または自主施工者)が事前にアスベストの有無を調査する必要があります。2022年4月1日以降に着手する一定規模以上の工事では、石綿の有無にかかわらず調査結果の報告が義務になり、建築物の改修では「請負代金の合計額100万円以上(税込)」が報告の対象です(環境省、2022年3月1日報道発表)。
報告が必要な工事
| 工事 | 報告の対象 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 解体部分の床面積の合計が80㎡以上 |
| 建築物の改修(屋根の葺き替え・カバー工法など) | 請負代金の合計額100万円以上(税込) |
| 工作物の解体・改修 | 請負代金の合計額100万円以上(税込)の一部工作物 |
報告は原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行い、1回の報告で都道府県等と労働基準監督署の両方に届きます(環境省)。報告するのは元請業者です。報告が不要な規模の工事でも、事前調査そのものは必要です。
2023年10月からは有資格者が調査
令和5年(2023年)10月1日以降に工事を行う建築物の事前調査は、有資格者が行う必要があります(神奈川県)。世田谷区の案内では、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者などが挙げられています。
施主として見積書・現場で確認すること
確認チェックリスト
- 見積書に石綿の事前調査(書面調査・目視・分析)の費用が入っているか、別途か
- 調査する人の資格(調査者の種類)
- 分析が必要になった場合の追加費用と、結果が出るまでの日数
- 石綿を含む場合の撤去・処分の方法と費用、カバー工法を選ぶかどうか
- 報告対象の工事なら、元請業者が報告すること
- 調査結果が現場の「公衆の見やすい場所」に掲示されるか(世田谷区の案内)
- 調査記録と説明書面の写しの保存(工事終了後3年間、世田谷区の案内)
石綿の有無は建築時期や製品名だけで断定せず、調査の結果で判断します。調査や処分の費用は工事内容によって大きく変わるため、ここでは金額を示しません。複数社の見積書で、調査と処分費が同じ範囲で入っているかを比べてください。
相談先・申込先の選び方
古いスレート屋根の工事を頼むときは、石綿の事前調査を誰がどの資格で行い、費用がどこに含まれているかを説明できる業者を選びます。見積書の妥当性を第三者に見てもらいたい場合は、住まいるダイヤルの「リフォーム見積チェックサービス」(契約前の見積書、無料)を利用できます。法令上の手続きについては、都道府県・政令市の大気汚染担当課や労働基準監督署が窓口です。
対象工事・手続きの詳細は改正されることがあります。最新の内容は環境省・厚生労働省・自治体の公式情報で確認してください。
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参考にした公式情報(確認日:2026-10-12)
- 環境省 報道発表「4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします」(令和4年3月1日)
- 厚生労働省 鳥取労働局「石綿に係る事前調査結果の報告が必要になります。(令和4年4月1日施行)」
- 神奈川県 アスベスト事前調査の案内ページ
- 世田谷区 建築物の解体・改修工事に伴う石綿(アスベスト)対策の案内ページ
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「リフォーム見積チェックサービス」
制度・番号・受付時間は変更されることがあります。最新の内容は各リンク先で確認してください。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。