新築住宅は「雨水の浸入を防止する部分」に10年間の瑕疵担保責任がありますが、住宅瑕疵担保責任保険協会は「リフォーム工事や大規模修繕工事では、新築住宅とは異なり長期間の保証義務がありません」と説明しています。屋根リフォームの保証は、業者が発行する保証書の内容がすべてです。契約前に保証書の見本をもらい、対象・期間・免責・倒産時の扱いを確認します。
新築とリフォームの違い
| 区分 | 保証の根拠 | 事業者倒産時 |
|---|---|---|
| 新築住宅 | 法律で10年間の瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分) | 保険加入住宅は保険法人から2000万円までの補修費用(国土交通省) |
| リフォーム(保険なし) | 業者の保証書・契約書の内容 | 保証が実行されない可能性がある |
| リフォーム(リフォーム瑕疵保険あり) | 保証書+保険(建築士の現場検査付き) | 発注者に保険金が支払われる(国土交通省) |
保証書のチェック項目
契約前に確認
- 保証の対象:雨漏りそのものか、施工した部位(屋根材・板金・防水層)の不具合か
- 保証期間と起算日(工事完了日か引渡し日か)
- 免責事項:台風・地震などの自然災害、経年劣化、他業者が手を加えた場合、メンテナンス不足など
- 保証の内容:無償補修か、費用の一部負担か。調査費は含むか
- 連絡方法と対応期限、定期点検の有無
- 保証書の発行者(施工会社か、メーカーか、保険法人か)
- 会社が廃業・倒産した場合の扱い(リフォーム瑕疵保険の有無)
屋根材メーカーの製品保証と、施工会社の工事保証は別物です。どちらがどの部分を保証しているかを分けて確認します。
自然災害は保証ではなく保険で考える
保証書で台風などの自然災害が免責とされている場合、自然災害による損傷は火災保険(風災・雪災等)の補償で考えることになります。保証書と保険証券の両方を、工事の書類と一緒に保管しておきましょう。
相談先・申込先の選び方
保証の内容は業者ごとに大きく異なるので、見積もりを比べるときに保証書の見本も並べて比べます。長期の保証を重視するなら、リフォーム瑕疵保険を使える登録事業者(住宅瑕疵担保責任保険協会の検索サイトで確認)を候補に入れる方法があります。保証書や見積書の読み方に迷ったら、住まいるダイヤル(03-3556-5147)に相談できます。
保証の範囲は契約ごとに異なります。この記事は一般的な確認項目の整理で、個別の契約の解釈を示すものではありません。
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参考にした公式情報(確認日:2026-10-12)
- 住宅瑕疵担保責任保険協会「リフォーム・大規模修繕(個人のお客様向け)」
- 国土交通省「新築住宅に関する法制度」(住まいの安心総合支援サイト)
- 国土交通省「リフォームかし保険について」
- 住宅リフォーム・紛争処理支援センター「リフォーム見積チェックサービス」
制度・番号・受付時間は変更されることがあります。最新の内容は各リンク先で確認してください。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。