台風の強風で棟板金が飛んだ、大雪で屋根が壊れた、といった自然災害による損害から雨漏りした場合は、火災保険の風災・雪災等の補償の対象になり得ます。一方、SOMPOダイレクトは「経年劣化が原因の雨漏りは、火災保険の補償対象外です」と明記しています。どちらに当たるかは保険会社の損害調査で判断されるため、修理契約の前に保険会社へ連絡することが大切です。
補償対象になるかを分ける3つの条件
| 条件 | 確認すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 原因 | 風災・ひょう災・雪災など突発的な災害か、劣化・施工不良か | 経年劣化の雨漏りは対象外(SOMPOダイレクト) |
| 契約の補償 | 建物が保険の対象になっているか。風災等の補償が付いているか | 火災保険は建物と家財を分けて契約(日本損害保険協会) |
| 支払条件 | 「一定額以上」の損害で支払う方式か、免責金額方式か | 商品によって異なる(日本損害保険協会) |
保険会社へ連絡する前にそろえるもの
申請前チェック
- 保険証券(保険の対象・補償の種類・免責金額を確認)
- 被害を受けた日と、その日の天候(台風・強風・大雪など)
- 室内の雨漏り箇所と、安全に撮れる範囲の外観の写真(屋根には自分で上がらない)
- 修理前の状態が分かる記録(応急処置をした場合はその前後の写真)
- 修理業者の見積書(損害額の説明に使う。契約はまだしない)
「保険で無料修理」の勧誘と申請代行
国民生活センターは「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないよう呼びかけ、2019年度の相談件数が2,684件(2010年度の約24倍)になったと公表しています(2020年10月1日)。日本損害保険協会も、保険会社への相談前に修理契約をすると、保険金が支払われず修理代金を自己負担したり、高額な解約手数料を求められたりするトラブルがあると注意しています。
同協会は「保険金の請求は、加入者ご自身で!!」と案内しています。実際と違う理由での請求を持ちかけられたら、応じずに保険会社や消費生活センター(188)へ相談してください。
請求期限
SOMPOダイレクトは「保険金の請求期限は事故発生から3年以内と定められています」と説明しています。ただし、時間がたつほど被害の原因を確認しにくくなるため、被害に気づいたら早めに連絡するのが基本です。契約ごとの期限・手続きは約款で確認します。
相談先・申込先の選び方
補償の可否は加入先の保険会社・代理店、保険会社との話し合いがつかないときはそんぽADRセンター(03-4332-5241)、勧誘・契約のトラブルは消費生活センター(188)です。修理の依頼先は、保険の結果を待たずに急がせる業者ではなく、被害箇所の写真と工事範囲を明記した見積書を出す業者を基準に比べると、保険会社への説明にもそのまま使えます。
保険金の支払可否・金額は保険会社の判断です。この記事は公式情報の紹介で、個別の補償を判断するものではありません。
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参考にした公式情報(確認日:2026-10-12)
- 日本損害保険協会「火災保険」
- 日本損害保険協会「風水雪災等による損害を補償する損害保険」
- SOMPOダイレクト損害保険「火災保険の選び方」コラム(台風・雨漏りと補償、2026年9月2日更新)
- 日本損害保険協会「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」
- 国民生活センター「『保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる』と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!」(2020年10月1日公表)
制度・番号・受付時間は変更されることがあります。最新の内容は各リンク先で確認してください。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。