台風後の雨漏りは、①安全確保と室内の被害拡大防止、②被害の写真と日時の記録、③保険会社・代理店への連絡、④修理業者の選定、の順で進めます。日本損害保険協会は台風被害の案内で「「保険が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者や保険金の請求を代行する業者とのトラブルが増加していますので、ご注意ください」としています。
当日〜翌日にすること
初動チェック
- 屋根やはしごには自分で上がらない(強風後は瓦や板金が不安定なことがある)
- 漏水箇所の下にバケツ・シートを置き、電気製品や家財を移動する
- 天井・壁のシミ、落下物、外から見える屋根・雨樋の被害を写真に撮る(日付が分かるように)
- 台風の名前・日付、雨漏りが始まった時刻をメモする
- 保険証券を探し、契約先の保険会社・代理店に連絡する
保険の手続きで知っておくこと
日本損害保険協会によると、火災保険の風災による損害は「一定額以上に達するもの」を補償する商品と、一定額未満でも補償する商品があります。地震・噴火・津波による損害は地震保険の対象です。保険金の請求手続きの詳細は契約先の保険会社・代理店に問い合わせるよう案内されています。
家ごと書類が流失・焼失して契約先が分からない場合は、日本損害保険協会の「自然災害等損保契約照会センター」(0120-501331、月〜金 9時15分〜17時)に照会できます。災害救助法が適用された地域などの災害が対象です。
台風後に増える勧誘への対応
国民生活センターは2020年10月に、「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」という勧誘について、契約・勧誘が増える秋の台風シーズンは特に注意するよう呼びかけました。訪ねてきた業者に屋根を見せる前に、まず保険会社へ連絡し、修理業者は自分で探して比べます。
| 言われやすいこと | 対応 |
|---|---|
| 「保険で自己負担なく直せる」 | 補償の可否は保険会社が判断する。契約は保険会社へ相談した後 |
| 「申請を代わりにやる」 | 日本損害保険協会は「保険金の請求は、加入者ご自身で」と案内 |
| 「工事しなければ保険金の4割を払って」 | 同協会の注意喚起ページに載っている相談例。署名せず消費生活センター(188)へ |
相談先・申込先の選び方
応急処置(ブルーシート養生など)を急ぎで頼む場合も、作業内容と金額を事前に書面かメッセージで確認し、本工事の契約は保険会社への連絡と相見積もりの後にします。保険の扱いで困ったら日本損害保険協会の相談ダイヤル(0120-309-444)やそんぽADRセンター(03-4332-5241)、契約のトラブルは消費生活センター(188)に相談できます。
災害時の受付体制は変わることがあります。最新の情報は日本損害保険協会と各保険会社の公式ページで確認してください。
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屋根・雨漏りの見積もり先の例
雨漏りの位置写真と発生した天候をメモしてから、2社以上に現地調査を依頼すると比較しやすくなります。
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参考にした公式情報(確認日:2026-10-12)
- 日本損害保険協会「令和8年台風第18号に伴う災害により被害を受けられた皆様へ」(2026年9月30日更新)
- 日本損害保険協会「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」
- 日本損害保険協会「自然災害等損保契約照会センター」
- 日本損害保険協会「風水雪災等による損害を補償する損害保険」
- 国民生活センター「『保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる』と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!」(2020年10月1日公表)
制度・番号・受付時間は変更されることがあります。最新の内容は各リンク先で確認してください。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。