国土交通省によると、建設工事の完成を請け負うには建設業法第3条の許可が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は不要です。軽微な建設工事は、建築一式工事以外では「工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事」で、金額には消費税及び地方消費税を含みます。
許可が必要になる金額
| 工事の種類 | 許可が不要な「軽微な建設工事」 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| それ以外(屋根工事・板金工事・防水工事など) | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
表は国土交通省「建設業の許可とは」の記載です。許可は2つ以上の都道府県に営業所があれば国土交通大臣、1つの都道府県内なら都道府県知事が出します。建設工事は2つの一式工事と27の専門工事の計29業種に分かれています。
屋根まわりの業種区分
| 業種 | 内容(大阪府の手引きの記載) | 例示 |
|---|---|---|
| 屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
| 板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
| 防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事 など |
見積金額と許可の関係(仮の数字)
以下は制度の当てはめを説明するための仮の数字で、工事費の相場ではありません。屋根工事の公的な費用統計はないため、実際の金額は現地調査後の見積書で確認してください。
- 棟板金の交換で見積額45万円(税込・仮)→ 軽微な工事に当たり、許可がなくても請け負える
- 屋根葺き替えで見積額480万円(税込・仮)→ 500万円未満なので許可の有無は法律上の条件にならない
- 同じ工事が追加工事で合計520万円(税込・仮)になる → 500万円以上の工事を請け負うには該当業種の許可が必要
許可がないから違法・悪質、許可があるから安心、とは言い切れません。許可の有無は、業者の経営や技術者の体制について行政の審査を受けているかどうかを示す一つの材料です。
許可を確認する方法
- 見積書・名刺・ホームページに書かれた許可番号(「国土交通大臣許可」または「〇〇県知事許可」と番号)を控える
- 国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、商号・許可番号から許可の状況と業種を検索する
- 検索結果の業種に「屋根工事」「板金工事」「防水工事」など予定の工事に合うものがあるかを見る
相談先・申込先の選び方
部分補修のように500万円未満の工事では、許可の有無より、現地調査の写真、原因の説明、見積書の数量・単価、保証書の範囲を比べるほうが判断に直結します。葺き替えなど高額な工事では、許可の業種に加えて、リフォーム瑕疵保険の登録事業者かどうか(住宅瑕疵担保責任保険協会の検索サイト)も確認材料になります。
許可の要否は工事内容・金額で個別に判断されます。詳しくは許可行政庁(都道府県・地方整備局)に確認してください。
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参考にした公式情報(確認日:2026-10-12)
- 国土交通省「建設業の許可とは」
- 国土交通省「建設業許可業者一覧 及び 建設業許可業者数」
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」
- 大阪府 建設業許可の手引き「建設工事の種類(業種)の内容・例示」(PDF)
- 住宅瑕疵担保責任保険協会「かし保険を利用する登録事業者等の検索」
制度・番号・受付時間は変更されることがあります。最新の内容は各リンク先で確認してください。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。