訪問販売(自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス)のクーリング・オフ期間は8日間です。神奈川県の案内では「クーリング・オフ期間は契約書面を受領した日を含めて起算します」とされています。通知は書面(はがき可)または電磁的記録(メールなど)で行えます。
期間の数え方
国民生活センターは、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から数えるとしています。受け取った日を1日目として数えるので、たとえば10月1日に契約書を受け取った場合は10月8日までに通知を発信します(日付は説明のための例)。
書面に不備がある場合や、業者がクーリング・オフを妨げたり脅したりした場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフできることがあります(国民生活センター)。8日を過ぎていても、あきらめずに消費生活センターに相談してください。
通知の方法
| 方法 | 注意点(国民生活センター・神奈川県の案内) |
|---|---|
| はがき・書面 | 特定記録郵便や簡易書留など記録が残る方法で送り、両面のコピーを保管 |
| 電磁的記録(メール、ウェブのフォーム等) | 2022年6月1日から可能。契約書面で通知先を確認し、送信画面のスクリーンショットや送信メールを保存 |
| クレジット契約がある場合 | 販売会社とクレジット会社の両方に同時に通知 |
通知には、契約を特定するための情報(契約年月日、契約者名、商品名・工事名、契約金額など)を書きます。送付の記録と関係書類は少なくとも5年間保管するよう国民生活センターは案内しています。
通知の前にそろえるもの
- 契約書・申込書(受け取った日が分かるもの)
- 業者の名称・住所・連絡先
- 支払った金額・方法(現金、振込、クレジット)
- 工事がすでに始まっているか、足場や材料が搬入されているか
国民生活センターに寄せられている屋根工事の事例
- 無料点検のあと、瓦がずれている画像を見せられて屋根工事を契約したが、同業他社から高額と指摘されたのでクーリング・オフしたい
- 近所でビルの工事をしているという業者に屋根工事が必要と言われ父が契約したが、近所にそのようなビルはなかった
いずれも国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」に掲載された相談事例です。
相談先・申込先の選び方
通知の書き方や、工事が始まっている場合の扱いは、消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談すると具体的に案内を受けられます。クーリング・オフのあと改めて工事を検討するなら、自分で探した業者2社以上から見積書を取り、工事範囲と数量をそろえて比べます。
クーリング・オフの可否は契約の形態や状況で変わります。通信販売(自分でウェブや電話で申し込んだもの)にはクーリング・オフ制度はありません。
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屋根・雨漏りの見積もり先の例
雨漏りの位置写真と発生した天候をメモしてから、2社以上に現地調査を依頼すると比較しやすくなります。
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参考にした公式情報(確認日:2026-10-12)
- 国民生活センター「クーリング・オフ」
- 神奈川県「クーリング・オフのしくみ」
- 国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」(2026年7月31日更新)
- 国民生活センター「屋根工事の点検商法のトラブルが増えています-典型的な勧誘トークを知っておくことで防げます!-」(2023年10月11日公表)
制度・番号・受付時間は変更されることがあります。最新の内容は各リンク先で確認してください。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。